フリーランスの労災保険「フリホケ」
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フリーランスを取り巻く脆弱なセーフティネットの改善を求める声を背景に、安心して働くことのできる環境整備に向け、2024年11月からフリーランス法が施行されます。それに合わせて、フリーランスの労災保険の特別加入が全業種向けに拡大されます。
これを受けて2024年11月1日から、日本労働組合総連合会(連合)が設立した「連合フリーランス労災保険センター」を通じた労災保険への特別加入の申し込み受付を開始しました。
ぜひ、フリーランスの皆さまにご活用いただけたら幸いです。
労災保険の特別加入制度の概要
- 1.特別加入制度について
- 2.特別加入のメリット
- 3.給付内容
- 4.加入対象
- 5.年会費など
- 6.加入申込について
- サイトURL
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。(厚生労働省HPより)
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、障がいや死亡などに対して、補償を受けられます。
労災保険給付では、ケガや病気の治療に必要な給付や、ケガなどで休業する際の休業期間の給付、治療後に障がいが残った場合の給付、仕事や通勤が原因で死亡した場合、遺族への給付等が支給されます。
〇フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業(いわゆるBtoBの事業)。
※フリーランス法に規定する、業務委託の相手方であって従業員を使用しないもの
〇上記の事業を行う方が、同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合(いわゆるBtoCの事業)のケガ等も対象となります。
〇消費者のみから委託を受けて事業を行う方であっても、事業者から業務委託を受けて事業を行う(いわゆるBtoB)意向を有する場合には、対象となります。
注:既に特別加入の対象の事業または作業は、今回の特別加入の対象となる特定フリーランス事業ではないので、別途該当する特別加入団体を通じて加入が必要です。既存の21業種についてはこちらをご確認ください。
加入申込などの詳細につきましては、連合フリーランス労災保険センターのホームページをご確認ください。