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滋賀県最低賃金改定のお知らせ(10月1日から時給868円へ)
滋賀県最低賃金が変わります
滋賀県の最低賃金は、
2020年10月1日(木)
から、
1時間868円
となります。
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。最低賃金は賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
注意:特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは滋賀県労働局ホームページでご確認ください。
2020年度地域別最低賃金額地図
関連情報
最低賃金の情報(滋賀労働局)
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