私たちは働く人すべての味方です
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賃金や有休、労働時間など、職場で困っている事、悩んでいる事があったらお気軽にご相談ください。賃金や労働時間、労働形態に関することから、退職、解雇など幅広い問題に対応しています。フリーダイヤル(0120-154-052)におかけいただきますと、連合の労働相談窓口へとつながり、専門の労働相談アドバイザーが労働相談へお答えします。
労働相談の受付時間
労働相談 西日本センター(連合大阪)
10:00~17:00 (月~金)
※滋賀県からかけた場合は西日本センターにつながります。
労働相談 東日本センター(連合東京)
9:30~17:30 (月~金)
労働相談 中日本センター(連合愛知)
10:00~17:00 (月~金)
法律的アドバイス
相談内容によっては、法的な対処が必要な場合もあります。労働基準法を中心に、ポイントをアドバイスしたり、相談内容に応じた相談先行政機関のご紹介など問題解決を支援します。
働き方のアドバイス
相談内容の中には、相談者の努力や働き方の工夫によって問題の改善につながる場合もあります。相談者自らが出来ること、連合が支援できることをアドバイスします。
労働組合づくりのアドバイス
労働者が、経営者に思いや要求を伝えようとしても、一人では難しいもの。労働者には、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が認められています。労働組合があれば、経営者と同じテーブルについて、話し合うことが可能になります。現場の問題や思いを経営者に伝えることは、会社にも大きなプラスになります。連合奈良では、労働組合結成、結成後の運営についてもアドバイスをしています。
労働問題に関する
疑問・トラブル
解雇ルール |
経営者は労働者を簡単に「クビ」とは言えません。客観的で合理的な理由がなく、常識的に考えて疑問があるような解雇は無効となります。
有給休暇 |
パートや派遣社員も条件を満たせば有休がとれます。
不払い残業 |
不払い残業は法律違反です。「超過勤務手当(残業代)」の支給額が、実際に残業した時間に見合う残業代より少ない場合は、その差額を請求できます。
セクハラ・パワハラ(いじめ) |
一人で悩まず、まず相談しましょう。男女雇用機会均等法など事業主は雇用管理上必要な配慮をしなければならなくなっています。
母性保護 |
妊娠・出産を理由とした解雇などの不利益取り扱いは認められません。
不当労働行為 |
労働組合は法律で守られています。組合をつくろうとしたり、組合に加入した労働者に対して、解雇その他の不利益な取り扱いをしてはいけないことになっています。
よくある労働相談Q&A
滋賀県労働委員会
労働相談
- ※こちらは滋賀県行政が行っている滋賀県労働委員会の相談窓口です。
- お問い合わせ先
滋賀県労働委員会
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1(滋賀県庁東館5階)
TEL:077-528-4473
FAX:077-523-4972
e-mail:le00@pref.shiga.lg.jp
滋賀県労働委員会は、解決が困難になってしまった労働組合・労働者と使用者との紛争解決をお手伝いする専門的な機関です。労働問題のプロフェッショナルである労働委員会委員が、皆さまのご相談をお受けし、アドバイスを行います。
月例労働相談
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滋賀県労働委員会月例労働相談チラシ(PDF)
- 相談会日程
- 時間帯
- 会場・事前予約・お問い合わせ先
※相談には事前の予約が必要です。各月の労働相談開催日の4日前の午前中までにお電話にて滋賀県労働委員会事務局までお申し込みください。(先着順)
2024年4月26日(金) | 2023年5月26日(金) | 2024年6月28日(金) |
2024年7月26日(金) | 2023年8月25日(金) | 2024年9月27日(金) |
2024年10月25日(金) | 2023年11月24日(金) | 2024年12月27日(金) |
2025年1月24日(金) | 2024年2月22日(金) | 2025年3月28日(金) |
①14:45~15:30
②15:35~16:20
③16:25~17:10
※時間帯の指定は原則としてお受けできません。
滋賀県労働委員会
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1(滋賀県庁東館5階)
TEL.077-528-4473