滋賀県の最低賃金
地域別最低賃金
時給額868円
(2020年10月1日発効)
滋賀県特定(産業別)最低賃金
最低賃金 (時間額) |
特定(産業別)最低賃金の件名 |
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922円(924円) | 滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 |
930円(933円) | 滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
914円(917円) | 滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
934円(936円) | 滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 |
(2020年12月31日から()書きの金額に改正されます)
※特定(産業別)最低賃金には、上記のほか「滋賀県紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金」、「滋賀県各種商品小売業最低賃金」がありますが、滋賀県最低賃金(時間額 868円)が適用されます。
関連情報
最低賃金の情報(滋賀労働局)
最低賃金特設サイト(厚生労働省)
ひと目でわかる!最低賃金
滋賀県の最低賃金周知リーフ(滋賀労働局)
全国の最低賃金
2020年度地域別最低賃金額地図
最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。