日本労働組合総連合会滋賀県連合会 連合滋賀

0120154052
3月6日は「36(サブロク)の日」36協定で働き方改革を!

3月6日は「36(サブロク)の日」36協定で働き方改革を!

アクション36

会社が残業をさせるためには「36協定の締結」が不可欠です。でも、そのことを知っている人は5割半ば。また勤め先が「36協定を締結している」のは、なんと4割半ばとの回答でした。
この調査から、36協定を結ばずに残業させている企業が多いという実態が浮き彫りになりました。
長時間労働を是正して、すべての職場で『より良い働き方』を実現していくためには、「36協定の適切な締結」が絶対に必要です。そんな思いを込めて連合は「Action!36」をスタートさせました。
より多くのみなさんが、「働き方」について、しっかり考えるきっかけにしたい。「36協定」を浸透させたい。そんな願いをこめて、3月6日を「36(サブロク)の日」として日本記念日協会に登録し認定されました。

知ってますか?36協定

~残業には「36協定」が必須!!~

 

法廷労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて、または法定休日(1週間に1日または4週を通じて4日の休日)に、使用者が労働者を働かせることは原則できないことになっています。
ただし、「時間外・休日労働に関する協定」を使用者が労働者の代表(過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者)と締結し、労働基準監督署長に届け出れば、その協定の範囲内でのみ、例外的に時間外労働・休日労働を認めています。(労働基準法第36条)
この「時間外労働・休日労働に関する協定」が、通称「36(サブロク)協定」です。
36協定を結んだからといって「何時間でも、休日でも残業させてよい」ということではありません。
時間外労働・休日労働は必要最低限にとどめられるべきものです。
「時間外労働そのものが例外なものだ」ということを、使用者はもちろん労働者も認識することが大切です。

関連リンク

back to page top