コロナ禍においても、誰もが安心して、健康に働き続けられる環境づくりが必要です。職場の取り組みを確認・徹底し、長時間労働を是正しましょう。
長時間労働の是正にむけた「取り組み」のポイント
あなたの職場、36協定をきちんと結んでいますか?
結ぶときには、下記の点を確認しましょう
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的な事由と業務の種類を定めましょう。
- 業務の棚卸し、人員体制の見直しなどを行い、時間外・休日労働を必要最小限に留めるよう努めましょう。
- 限度時間(月45時間、年360時間)以内で結びましょう。
- やむをえず「特別条項」付き36協定を結ぶ場合でも、限度時間に出来る限り近づけるよう取り組みましょう。
ちゃんと選んでる? 「過半数代表者」
36協定は使用者(会社)と労働者の過半数を組織する労働組合などが協議のうえ結ぶものです。過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」が使用者と協定を結ぶことになります。働く仲間を守る36協定を結ぶためにも、投票や挙手などの民主的な方法により、「過半数代表者」を適正に選びましょう。
2021年4月より、36協定届のココが変わります!
- 政府のデジタルガバメント推進の方針を受け使用者の押印欄がなくなります。
- 過半数代表者の適正な選出を担保するための仕組みとして36協定を結ぶ労働者代表の適格性をチェックする欄が設けられます。
- 使用者の押印欄が廃止されるのは、行政へ届け出る36協定届のみです。
- 労使で結ぶ36協定には、今まで通り、労使で話し合いの上、押印等をして結びましょう。
- 行政に提出する36協定届が36協定を兼ねている場合には、今まで通り36協定届に労使双方の押印等が必要です。
※36協定:時間外・休日労働に関して、労使で書面により結ぶ協定
※36協定届:結んだ36協定の内容を、労働基準監督署に届け出るための様式
チラシ
掲載:2020年12月