育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則などが改正され、時間単位で取得できるようになりました。(2021年1月1日施行)
改正のポイント
- 改正前
- 半日単位での取得が可能
- 1日の所定内労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
- 改正後
- 時間単位での取得が可能
- すべての労働者が取得できる
- 「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者の申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
- 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
- すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
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(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。
掲載:2021年1月