日本労働組合総連合会滋賀県連合会 連合滋賀

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2021年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました

2021年1月1日から子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則などが改正され、時間単位で取得できるようになりました。(2021年1月1日施行)

改正のポイント

改正前
  • 半日単位での取得が可能
  • 1日の所定内労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
改正後
  • 時間単位での取得が可能
  • すべての労働者が取得できる

 

 

(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

 

掲載:2021年1月

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