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働く仲間の声を集約し、誰もが働きやすい職場をつくるためには、対等な集団的労使関係を構築し、正統性を備えた労働者代表が労使協議を行い、労使協定を適正に締結することが必要です。改めて、過半数代表について学びましょう!
過半数代表か確認しよう!
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36協定をはじめとする労使協定は、使用者(会社)と労働組合などが協議のうえ、締結します。労働者の過半数を組織している労働組合を「過半数労働組合」と呼びますが、この過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する「過半数代表者」が、使用者と協定を締結することになります。
過半数組合になっている場合
- ●定期的なチェックが必要!
- ●組合員以外の仲間の声の集約が望まれる
会社全体で過半数労働組合があっても、事業場単位で過半数労働組合でないことがあります。事業形態や就業形態の多様化により、出向者や未組織のパートタイマー・有期労働者が増加しており、知らないうちに組合員数が事業場の労働者の過半数を下回ってしまっている場合があるからです。
36協定などの締結の都度、過半数を組織しているかしっかり確認しましょう。その上で、下回っている場合には過半数の組織化に取り組みましょう!
過半数代表として、自動的に労使協定の締結当事者になったとしても、組合員はもちろん組合員以外(組合員ではない正社員、パートタイマー・アルバイト、契約社員、管理職、出向者など)からも意見聴取を行うなど、労働組合は「当該事業場で働くすべての労働者の代表」としての役割が期待されています。
過半数組合になっていない場合(労働組合がない場合)
- ●過半数代表者の選出が必要!
労働者の過半数を代表する「過半数代表」を、適切に選ぶ必要があります(次の3つを必ず確認)。
- 全労働者の過半数を代表していること
- 管理監督者ではないこと
- 民主的な方法で選出すること
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○投票(無記名、秘密投票)が原則
○挙手、起立、回覧などによる信任
○各職場代表による互選
×使用者が一方的に過半数代表者を指名する
×親睦会の代表者や一定の役職についている者、過半数を組織していない労働組合が自動的に就任している
×一部の役職者が互選により選出する
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例えば、過半数労働組合でない労働組合の委員長が過半数代表者となるためには、過半数代表として信任を得る手続き(選挙を行う、同意書をもらうなど)が必要です。この場合の労使協定の締結は、委員長が過半数代表者として行うことになります。
- ●使用者は不利益取扱いが禁止されている
- ●使用者は配慮が必要!
使用者は、労働者が過半数代表者であることや、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。
使用者は、過半数代表者が協定などに関する事務を円滑に遂行できるよう、下記のような配慮を行わなければなりません。
- 事務機器(社内イントラやメール含む)の提供
- 事務スペースの提供 など
過半数組合と過半数代表者は
36協定などの締結に必要です
過半数代表者が関与するのは、時間外労働や休日労働の規定を解除する場合(「36協定」の締結)をはじめ、就業規則の作成・変更や、賃金の一部控除を認める場合などがあります。