日本労働組合総連合会滋賀県連合会 連合滋賀

0120154052
滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ(2022年12月31日から適用)

滋賀県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ(2022年12月31日から適用)

滋賀県特定(産業別)最低賃金を現行額から引き上げる改正がされます。効力発生の日は、2022年12月31日となります。
なお、滋賀県の最低賃金は、すべての労働者に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」と今回改正される特定の業種に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」があり、「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」は、2022年10月6日より時間額927円に改正されています。

滋賀県特定(産業別)最低賃金

最低賃金
(時間額)

改正最低賃金
(時間額)
特定(産業別)最低賃金の件名
942円 967円 滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業
953円 978円 滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
939円 965円 滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
957円 981円 滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金
(2022年12月31日発効)
 
※特定(産業別)最低賃金には、上記のほか「滋賀県紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金」、「滋賀県各種商品小売業最低賃金」がありますが、滋賀県最低賃金(時間額 927円)が適用されます。

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