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滋賀県特定(産業別)最低賃金を現行額から引き上げる改正がされます。効力発生の日は、2023年12月31日となります。
なお、滋賀県の最低賃金は、すべての労働者に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」と今回改正される特定の業種に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」があり、「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」は、2023年10月1日より時間額967円に改正されています。
滋賀県特定(産業別)最低賃金
最低賃金 (時間額) | 改正最低賃金 (時間額) |
特定(産業別)最低賃金の件名 |
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967円 | 1,000円 | 滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 |
978円 | 1,013円 | 滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
965円 | 1,003円 | 滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
981円 | 1,016円 | 滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金 |
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(2023年12月31日発効)
※特定(産業別)最低賃金には、上記のほか「滋賀県紡績業,化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業最低賃金」、「滋賀県各種商品小売業最低賃金」がありますが、滋賀県最低賃金(時間額 967円)が適用されます。