今、全国で約1,500万人の方が有期の労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて労働契約を繰り返し更新している実態にあります。こうした方々の雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現するため、平成25年4月施行の改正労働契約法第18条で無期転換ルールが規定されました。これにより労働者は長期的なキャリア形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。
無期転換ルールとは?
有期の労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月以降に締結した有期労働契約から開始します。(労働契約法第18条、平成25年4月施行)

対象となる人は?
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象で、契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
無期転換の申込みは、書面で行うことを
お勧めします
無期転換申込み権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため書面で行うことをお勧めします。
会社へ無期労働契約への転換を申し込む際には、滋賀労働局作成の参考様式をぜひご活用ください。
安心して働くための「無期転換ルール」とはPDF(滋賀労働局)

くわしくは
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無期転換ルールの概要や無期転換のメリットなどのほか、相談先である都道府県労働局の一覧等を掲載しています。
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