日本労働組合総連合会滋賀県連合会 連合滋賀

0120154052
改正女性活躍推進法が施行されます!

改正女性活躍推進法が施行されます!

※2020年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
※2022年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。

 

301人以上事業主:一般事業主行動計画の改正内容(2020年4月1日施行)

 

常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。
 

 
●状況把握・課題分析の結果、上記の①または②の区分のどちらか一方の取り組みがすでに進んでおり、もう一方の取り組みを集中的に実施することが適当と認められる場合には、①または②のどちらかの区分から2項目以上を選択して、関連する数値目標を定めても構いません。

 

301人以上事業主:情報公表の改正内容(2020年6月1日施行)

 

2020年6月1日以降は、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍に関する情報公表する必要があります。
 

 

●併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能となります。
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要

 

101~301人以上事業主:一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(2022年4月1日施行)

 

一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日までに、以下の行動計画の策定・届出および情報公表のための準備を行ってください。
 

 

「プラチナえるぼし」認定の創設(2022年4月1日施行)

 

女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主への認定である現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設されました。

●えるぼし認定:一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良であるなどの一定の要件を満たした場合に認定されます。
●プラチナえるぼし認定:えるぼし認定を受けた事業主のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良であるなどの一定の要件を満たした場合に認定されます。

認定の取得のメリット
  • 認定を受けた事業主は、厚生労働省が定める認定マークを賞品や広告に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。
  • 認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けられます。
  • また、プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

 

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